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ばい煙・排ガス測定は測定義務がありますか?またその項目や頻度について教えてください。
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大気汚染防止法第十六条、施行規則第15条により「ばい煙発生施設」には
規模や設備の種類により測定義務が定められています。
詳細については下記のリンクを参考にしてください。
環境省HP「大気汚染防止法(ばい煙発生施設)に係る測定項目・測定頻度について」
https://www.env.go.jp/council/41air-wat/y411-04/mat03_1.pdf
環境省HP「大気汚染防止法の「ばい煙量等の測定」について」
https://www.env.go.jp/air/info/pp_kentou/pem02/mat01_2.pdfまた各自治体によっては厳しい基準や頻度を条例により定められている場合がありますので、
詳細を知りたい場合はお問い合わせください。
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大気汚染防止法に定められている重油換算とはなんですか?
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燃料の種類(重油、灯油、ガス、固体燃料等)によるばい煙発生施設の規模の差をなくすため、重油とした場合どのくらいの規模になるかを計算で出せるようにしたものです。
例 重油50L/h≒灯油50L/h≒ガス80m3/h≒固形燃料80㎏
詳細は下記のリンク先を参考にしてください。
大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行について
第1 ばい煙発生施設に関する事項 2
https://www.env.go.jp/hourei/04/000092.html
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計量証明書、報告書をPDFなどの電子ファイルの状態でいただけますか?
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計量証明書については、正本の状態では弊社は対応しておりません。電子化する上で改ざんの防止や
タイムスタンプなどの対策が必要なため、現在対策中です。
但し弊社で保管している正本の写しを送付することは可能です。送付後の改ざん防止等については
弊社では管理できませんので、取り扱いについては慎重にお願いいたします。
また、その他の報告書についても写しとしてPDFの形式で送付することができます。弊社の報告書の管理については、以下の法律に従っております。
厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令(e-文書法厚生労働省令)
厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用
に関する省令について((平成 17 年 3 月 31 日付け基発第 0331014 号)